任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 1-9 特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式が変更になりましたが、旧の様式はいつまで使用できるのでしょうか?
また、マリンVHFの工事設計はどこに記載するのでしょうか?
A 1-9  平成21年12月22日付で電波法免許手続規則の一部が改正され、平成22年1月1日に施行されます。
 この改正で、特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書が変更になりました。経過措置として、旧様式の無線局事項書及び工事設計書は平成22年6月30日まで使用できます。

 新様式の無線局事項書及び工事設計書(朱書き部分は改正部分)
 旧様式の無線局事項書及び工事設計書(朱書き部分は改正部分)

 新様式の工事設計書からマリンVHFの欄が削除されましたので、マリンVHFは機器の形状により、「携帯型150MHz送受信機(FM)」又は「固定型150MHz送受信機(FM)」へ分類することになりますので、下表を参考に工事設計書に記載してください。
 
製 造 者 名 マリンVHFの型式 機器の形状
 アンリツ株式会社   RU225A 固定型
  RU215A 固定型
 アイコム株式会社   IC-M57J 固定型
  IC-M1J 携帯型
  IC-M7J 携帯型
 日本無線株式会社   JHS-100 携帯型
  JHS-105 携帯型
  JHS-110 固定型
 古野電気株式会社   FM-2677 固定型
  FM-2678 固定型
  FM-78 携帯型
(有)セイキエレクトロニクス   FM-5578 固定型