任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 2-9 変更申請(届)書に同封する返信用封筒は、どうすればよいのでしょうか?
A 2-9  船舶局変更申請(届)書が審査され、申請(届)どおり許可(決裁)になると無線局免許状や無線局事項書及び工事設計書の写しが交付されます(免許状の記載事項に変更が生じない場合は、免許状の交付がありません。)。
 総合通信局は、申請(届)者があらかじめ提出した返信用封筒に無線局免許状、無線局事項書及び工事設計書(写し証明書印を押したもの)が免許人へ郵送されます。これらの書類は無線局の備付書類ですので、無線局で大切に保管してください。
 免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

 交付される無線局免許状は、A4サイズの用紙ですので、定型封筒では3〜4折になります。A4サイズの定形外封筒(角2)では折らずに郵送されます。定型封筒には94円切手を、定形外封筒には120円切手を貼付してください。