任意に設置する国際VHFの無線局申請に関するよくあるご質問と回答
Q 3-6 定期検査の費用について教えてください。
A 3-6 1.国の検査を選択する場合は、電波法関係手数料令第19条の規定が適用されます。(平成22年 政令119)

(1) 1台目の送信機又は1台のみの送信機
無線局の種別 基本送信機の規模(空中線電力による。) 検査手数料
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。) 10W以下のもの 27,500円
10Wを超え50W以下のもの 38,900円
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10W以下のもの 15,400円
10Wを超え50W以下のもの 23,300円
 「基本送信機」とは、1台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、2台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局にあっては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
 空中線電力50Wを超えるレーダーは、空中線電力50Wの送信機とみなす。
 型式検定に合格した機器(適合表示無線設備は除く。)は、検査手数料に1/2を乗じて得た額

(2) 2台目以上の送信機
無線局の種別 送信機の規模(空中線電力による。) 検査手数料
船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。) 10W以下のもの 7,100円
10Wを超え50W以下のもの 9,600円
総トン数500トン未満の漁船の船舶局 10W以下のもの 3,750円
10Wを超え50W以下のもの 5,800円

(3) 定期検査手数料 事例
無線局の種別 25W国際VHF
(適合表示無線設備)
5W国際VHF
(適合表示無線設備)
衛星EPIRB
(検定合格機器)
レーダー
(適合表示無線設備)
検査手数料合計
ヨット・モータボート等の特定船舶局       38,900円
    48,500円
    46,000円
  55,600円
    42,450円
  52,050円
  49,550円
59,150円
      27,500円
    37,100円
    31,050円
  40,650円
注 5W以下の国際VHFを携帯して使用する無線設備のみ又はこれと総務大臣が別に告示するレーダー(5kW以下のレーダーであって適合表示無線設備又は型式合格機器)のみを設置する場合は、定期検査の指定がありません。


2.登録検査等事業者制度を選択する場合 
 登録検査等事業者制度による点検料や出張料等の料金については、登録点検事業者や登録検査事業者が自ら設定しています。
 全工協では、点検料や出張料等の統一料金を一切設定しておりませんので、登録検査等事業者制度を選択される場合は、全工協会員までお尋ねください。
 全工協会員リストhttp://www.zkk.or.jp/kaiin-shokai/kaiinsyoukai.html