一般社団法人全国船舶無線協会(通称:全工協)は、船舶無線工事業者等を会員として内閣総理大臣から認可された一般社団法人です。
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ZKK 全工協

無線局の登録点検に用いる測定器の較正のご案内

 一般社団法人全国船舶無線協会は電波法別表第2(第24条の2関係)に掲載されている測定器について、電波法第24条の2第4項第2号ニに規定する較正を行います。

 測定器の較正は全工協の支部で実施しますので、較正をご希望される方は、測定器等較正業務規程をご確認の上、較正申請書に所要の事項を記載し、較正を受けようとする測定器とともに支部へ提出してください。
 較正に要する日数等詳細については、事前に本部又は各支部までお問い合わせください。

較正の対象とする測定器及び較正項目等
較正手数料
測定器等較正業務規程.pdf(311KB)
較正申請書.doc(166KB)
較正申請書の記載例.pdf(263KB)
全工協の較正をご希望になる場合の登録点検業務実施方法書の変更届について
較正の対象とする測定器、較正項目及び較正の範囲又は較正周波数

測定器の種類

較正項目

較正範囲又は較正周波数

周波数計

基準周波数

基準周波数

空胴周波数計

周波数目盛り

9.3GHz〜9.5GHz

レーダー周波数計

周波数

3.0GHz〜3.1GHz

9.3GHz〜9.5GHz

高周波電力計

周波数特性及び電力目盛り

(周波数特性は400MHz帯に限る。)

75Ω

27536kHz         1W〜30W

39.5MHz        1W〜15W

157.5MHz      1W〜30W

50Ω

157.5MHz      1W〜30W

350、400、470MHz 1W〜30W

スペクトル分析器

周波数特性

10MHz〜2GHz

減衰器目盛り

0dBm〜30dBm

管面目盛り

振幅

−10dB〜−70dB

周波数

−500kHz〜+500kHz

基準周波数(基準周波数の出力端子があるものに限る。)

基準周波数

較正手数料(税別)

番号

較正対象機器

基本手数料の額

較正項目

基本点数

1

周波数計

15,200円

基準周波数(合わせこみを含む)

1

2

空胴周波数計

15,200円

周波数目盛り

5

3

レーダー周波数計

15,200円

周波数

5

4

高周波電力計

16,200円

周波数特性及び電力目盛り

3

5

スペクトル分析器

38,100円

周波数特性

5

減衰器目盛り

3

管面目盛り

振幅

7

周波数

10

基準周波数(基準周波数(1MHz又は10MHz)の出力端子があるものに限る。)

1

注 基本手数料には基本点数を含む。

1  各較正項目について基本点数を超える較正を行った場合、較正の追加手数料の額は、追加1点あたり1,900円とし、基本手数料の額に加算します。また、高周波電力計で合わせこみをする場合は、1つの可変抵抗器につき1点を加算する。

 較正手数料(税別) = 基本料金 + 追加較正点数 × 1,900円
 
2  一台の測定器で周波数計と高周波電力計が同一の筐体に組み込まれているものの場合は、それぞれ一台とみなし、較正手数料は二台分を徴収します。ただし、これらの複合測定器の較正手数料については、それぞれの基本手数料の10%を減額します。

 複合測定器の基本料金 = 周波数計の基本料金 × 90% +高周波電力計の基本料金 × 90% 
 
3  手数料は、現金、小切手若しくは支部の郵便振替口座又は銀行口座への振込みによりお支払いください。なお、振込み手数料及び測定器の運送費については、ご負担をお願いいたします。 
4  較正を行った測定器の較正完了通知書(較正成績表を含む。)1通の作成は、基本手数料に含まれていますが、次の書類につきましては別途料金を適用させていただきます。    
(1) 較正完了通知書(較正成績表を含む。) 3,000円(税別) 追加分
(2) 標準器の較正完了通知書(コピー) 2,000円(税別) 標準器1台分
(3) 測定器等較正業務規程 2,000円(税別) 冊子をご希望される場合
全工協の較正をご希望になる場合の登録点検業務実施方法書の変更届について
 登録点検に用いる測定器の較正を全工協に委託される場合は、登録点検事業者様の登録点検業務実施方法書の「較正の計画」に変更が生ずる場合がありますので、登録検査等事業者等規則の規定によりあらかじめ 「点検業務実施方法書変更届」を所轄の地方総合通信局へ提出してください。
※ 電波法第24条の2第4項第2号
 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
 計量法 (平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条 の規定に基づく校正
 外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
※ 電波法別表第2(第24条の2関係)
 周波数計
 スペクトル分析器
 電界強度測定器
 高周波電力計
 電圧電流計
 標準信号発生器
※ 電波法別表第三(第24条の2、第38条の3、第38条の8関係)
事業の区分 測定器その他の設備
一 第三十八条の二第一項第一号の事業 一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二第一項第二号の事業 一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二第一項第三号の事業 一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器
※ 登録検査等事業者等規則(抜粋)
第2条第2項
 法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)
 検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
 検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
 検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
 無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)
 無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法
 検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)
 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
 無線局の種別ごとの点検の実施方法
 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
第5条第3項
 登録検査等事業者は、第二条第二項各号(第一号ロ及び第二号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
 登録又はその更新の年月日及び登録番号
 変更の内容
 変更の年月日
※ 登録点検業務実施方法書変更届の提出先

北海道総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒060-8795 札幌市北区北八条西2-1-1
TEL 011-709-2311(内4744)

東北総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒980-8795 仙台市青葉区本町2-2-23
TEL 022-221-0624

関東総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1
TEL 03-6238-1803

信越総合通信局

無線通信部監視調査課

〒380-8795 長野市旭町1108
TEL 026-234-9976

北陸総合通信局

無線通信部監視調査課

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60
TEL 076-233-4442

東海総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
TEL 052-971-9617

近畿総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44
TEL 06-6942-8536

中国総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
TEL 082-222-3428

四国総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒790-8795 松山市宮田町8-5
TEL 089-936-5055

九州総合通信局

電波監理部電波利用環境課

〒860-8795 熊本市二の丸1-4
TEL 096-368-8634

沖縄総合通信事務所

監視調査課

〒900-8795 那覇市東町26-29-4F
TEL 098-865-2308

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   最終更新日 2023/03/28     Privacy policy  Site map  Link  お問い合わせ
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