一般社団法人全国船舶無線協会(通称:全工協)は、船舶無線工事業者等を会員として内閣総理大臣から認可された一般社団法人です。
ZKK 全工協 一般社団法人全国船舶無線工事協会
  最終更新日 2024/06/04 
Privacy policy  Site map  Link  お問い合わせ 
ホーム 協会の概要 会員の紹介 測定器の較正 船舶局申請書 新着情報 会員のページ
20240530 (総務省)電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集

 総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和6年5月31日(金)から同年7月1日(月)までの間、意見募集を行います。

 総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。

 書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。

 このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定により実費を勘案して電子免許状等の導入等に係る手数料の額について新たに定める等の電波法関係手数料令の一部改正案に対して意見募集を行います。

 本改正案により、電子申請・電子免許状等によるエンドツーエンドでの手続を行う場合等について、書面申請・書面免許状等又は電子申請・書面免許状等での手続を行う場合等に比べてより低額の手数料が設定されることとなり、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務の電子化が促進され、双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。

 詳細は総務省 報道発表 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000511.html を参照願います。


20240514 (総務省)無線局の電子免許状等の導入等に係る関係省令等の改正案に対する意見募集

 (電波法施行規則等の一部を改正する省令案等)

 総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和6年5月15日(水)から同年6月13日(木)までの間、意見募集を行います。

 総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。

 書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。

 このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電子免許状等に係る備付け・掲示の方法、電子免許状等を希望する場合の手続及び電子免許状等を訂正・返納する場合の手続等を定める「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成しましたので、当該制度改正案に対して意見募集を行います。

 電子免許状等の導入により、より速やか・確実に免許状等の処分通知等の交付を受けることができるようになるなど、免許状等の処分通知等の発送・受取事務や保管・管理業務等について、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。

※1 免許状等:無線局の免許状、無線局の登録状、高周波利用設備の許可状、登録検査等事業者等の登録証

※2 処分通知等:免許状等、無線局予備免許通知書、無線局変更許可通知書、無線局検査結果通知書等

 詳細は総務省報道発表https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000508.htmlを参照願います。


20240315 登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第15号)

総務省令第十五号

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、登録点検事業者等規則の一部改正する省令を次のように定める。

 令和六年三月十五日

 登録検査等事業者等規則の一部改正する省令

 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

 平成九年郵政省令第七十六号

 登録検査等事業者等規則

改  正  後 改  正  前
目次
 〔第一章〜第四章 略〕
第五章 雑則(第二十三条・第二十四条)
附則
第五章 雑則
(公表)
第二十三条 総務大臣は、登録検査等事業者等に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
 一 登録検査等事業者等の名称
 二 登録検査等事業者等の住所
 三 登録又はその更新の年月日
 四 登録番号
 五 有効年月日(登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)に限る。)
 六 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあっては、その旨
2 前項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。
 (総合通信局長に提出する書類の作成)
第二十四条 この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
目次
 〔第一章〜第四章 左上〕
第五章 雑則(第二十三条)
附則
第五章 雑則
[新設]

第二十三条[左同]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

附則  この省令は、令和六年四月一日から施行する。


20231222 (総務省)電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第94号)

衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)は、COSPAS-SARSATシステムを利用した海上での捜索救助のための無線通信システムであり、SOLAS条約において、GMDSS対象船舶への搭載が義務づけられている。

EPIRBに係る性能基準等として、これまで、国際海事機関(IMO)やCOSPAS-SARSATにおいて、「C/S T.001規格」が用いられてきたが、今般、新たに「C/S T.018規格」が選択可能となった。

このため、 「C/S T.018規格」に対応したEPIRBの性能基準に関する国内制度整備を行う。


2023012 (総務省)衛星EPIRBの搭載期限
 令和4年度電波法施行規則等の一部改正により経過処置としてEPIRB(AIS送信機能及びGNSS受信機能のないもの)は令和6年1月1日以降新規の設置は認められないとしておりましたが、今回具体的には令和5年12月31日までに無線局免許申請(変更の許可申請及び届出を含む。)がなされた衛星EPIRB等については令和6年1月1日以降に処理を行ったものを含め、当該設備の船舶への設置が同日までになされたものするとして、整理しましたのでその旨を共有のほどよろしくお願いいたします。

202403 (国土交通省 海事局)船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令について

1.背景

 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項各号に規定される船舶の船体、機関、救命設備、航海用具等に関する事項については、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)、小型船舶安全規則(昭和 49 年運輸省令第36号)その他の関係省令において定められている。

 今般、知床遊覧船事故を踏まえ、小型旅客船等の安全対策を強化するため、船舶設備規程及び小型船舶安全規則の改正を行う。

2.概要

(1)船舶設備規程の一部改正

○簡易型船舶自動識別装置の備付けの義務化(新設)

 沿海区域を航行区域とする旅客船及び旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(以下「旅客輸送船」という。)(いずれも船舶自動識別装置を備える船舶及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備える船舶を除く。)に対して、簡易型船舶自動識別装置※の備付けを義務付けることとする。

※ 自動的に自船の位置を発信することができる装置

(2)小型船舶安全規則の一部改正

@浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付けの義務化(第 58 条第1項関係)

 近海以上の航行区域を有する旅客船又は旅客輸送船(いずれも小型船舶に限る。)には、船舶救命設備規則に規定する浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならないこととする。

A浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付け(新設)

 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならないこととする。

Bその他

その他所要の改正を行う。


(3)経過措置(附則関係)

@船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置

  • 遊漁船については、当分の間、(1)の規定を適用しない旨の経過措置を定める。
  • (1)の規定の適用を受ける船舶(施行日(旅客輸送船にあっては令和7年 4月1日。以下同じ。)以後に主要な変更又は改造を行っていない船舶に限る。)について、以下の通り経過措置を定める。
  • 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない旅客船にあっては令和6年 10 月1日、建造契約がない旅客輸送船にあっては令和7年 10 月1日前に建造に着手されたもの)であって令和 10 年4月1日前(旅客輸送船にあっては令和 11 年4月1日前)に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までは、(1)の規定は適用しないこととする。
  • 上記の期間経過後において、以下の場合のいずれかに該当するときは、管海官庁の指示するところによることができることとする。
  • イ 航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合

    ロ 施行日から施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間継続して管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を備え付けている場合であって、当該装置を引き続き当該船舶に備え付ける場合

  • (1)の規定の適用を受ける船舶(遊漁船を除く。)のうち、施行日以後に主要な変更又は改造を行った船舶について、(1)の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる旨の経過措置を定める。

A小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置

  • 遊漁船に係る救命設備の備付けについては、当分の間、なお従前の例によることができる旨の経過措置を定める。
  • (2)@の規定の適用を受ける船舶(施行日以後に主要な変更又は改造を行っていない船舶に限る。)のうち以下の船舶に係る救命設備の備付けについては、それぞれの小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き備え付けている間は、なお従前の例によることができる旨の経過措置を定める。

    イ 本省令の施行の日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(検査機関が小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置と同等以 上の効力を有すると認める設備を含む。以下同じ。)を備え付けているものロ 施行日に現に建造契約が結ばれている船舶(建造契約がない船舶にあっては、施行日に現に建造中であるもの)であって小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの

    ハ 旅客輸送船であって本省令の施行の日から令和7年4月1日までの間に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けるもの

  • (2)@の規定の適用を受ける船舶(遊漁船を除く。)のうち、施行日以後主要な変更又は改造を行ったものについて、(2)@の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによることができる旨の経過措置を定める。

3.公布及び施行日

 公 布:令和6年3月25日
 施 行:令和6年4月1日

20231227 (国土交通省 海事局 検査測度課)船舶検査の方法の一部改正について

1.改正の経緯

 令和5年1月19 日付け国海安第121 号により船舶検査心得が一部改正され、SC.471(101)に適合する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(以下「新型EPIRB」という。)についても、船舶に搭載することを可能とする取扱いが明確化されたところ。
 今般、船舶設備規程等を改正する省令(国土交通省令第97 号)により船舶救命設備規則第39条が改正され、令和6年1月1日以降に船舶に搭載されるEPIRB は新型PIRB のみとなった。
 加えて、令和4年国土交通省告示第374 号で告示したとおり、既に型式承認を取得した新型EPIRB(Tron 60AIS)が流通していることから、来年以降新型EPIRB の検査が発生する見込みである。
 ついては、これまで未整備であった新型EPIRB の検査に対応するべく、船舶検査の方法について所要の改正を行う。


2.改正内容

(1)船舶検査の方法(全般)

 名称の変更(船舶救命設備規則第39 条の改正に伴い、「極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識」を「衛星利用非常用位置指示無線標識」に改正)

(2)船舶検査の方法 附属書F(整備基準等) 関係

  • @ 新型EPIRB の送信周波数として、新たに406MHz 帯に「406.031MHz」を追加する。
  • A 整備項目として、新たに「GNSS 信号の測位位置精度」を追加する。
  • B @及びAに伴い整備記録の様式を改正する。

(3)船舶検査の方法 附属書H(工事又は整備等を行う事業場等の証明) 関係新型PIRB を整備するGMDSS  サービス・ステーション(救命)の施設等の基準(機器及び備品類)として、新たに「電力計(30W)、船舶自動識別装置専用計測器及びGNSS再放送装置」を追加する。

3.適用日

 本通達日から適用する。

202312 (国土交通省海事局 水産庁増殖推進部)漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一部を改正する省令について

1.背景

 海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下「SOLAS条約」という。)」が国際海事機関(以下「IMO」という。)において策定されており、我が国においても船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定に基づいて関係省令に取り入れ、安全規制を実施しているところ。
 今般、IMOにおいてSOLAS条約附属書の改正案が採択され、同附属書が令和6年1月1日に発効が予定されることに伴い、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)及び小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)の一部が改正され、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件及び名称が変更されるため、同装置について規定している、漁船特殊規程(昭和9年逓信省・農林省令)及び小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)を改正する必要がある。

2.概要

(1)漁船特殊規程の一部改正

 第51条の4及び第51条の4の2について、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を、それぞれ浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置に改める。

(2)小型漁船安全規則の一部改正

 第25条、第26条及び第26条の3について、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置に改める。

3.今後のスケジュール

 公 布:令和5年12月28日
 施 行:令和6年1月1日

202312 (国土交通省 海事局)船舶設備規程等の一部を改正する省令について

1.背景

 海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下「SOLAS条約」という。)」が国際海事機関(以下IMO」という。)において策定されており、我が国においても船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定に基づいて関係省令に取り入れ、安全規制を実施している。
 今般、IMOにおいて浸水警報装置の設置義務化対象船舶の拡大等を目的としてSOLAS条約附属書の改正案が採択され、同附属書が令和6年1月1日に発効が予定されることに伴い、当該改正の内容を担保するため、下記の改正を行う必要がある。

2.概要

(1)船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)の一部改正

  • 複数の貨物倉を有する新造の貨物船(バルクキャリア及びタンカーを除く)の各貨物倉への浸水警報装置の設置を義務化する。
  • 総トン数3,000トン以上の新造船に対して、係船設備の設置及び当該係船設備の情報(選定及び配置)を記載した説明書の船内への備え置きを義務化する。
  • 各水域に応じた無線電信等の規定について、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更し、MF/HF直接印刷電信を除外する。
  • A3水域を航行する船舶に搭載する無線電信等の要件について、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴取装置を除外し、インマルサット等データ通信設備の備え置きを義務化する。

(2)船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)の一部改正

  • 船首隔壁を貫通する弁について、遠隔操作可能な弁とすることを義務化する。
  • 船内における灰棄筒、ちり棄筒等の開口に関する規定を削除する。
  • 国際航海に従事する旅客船に備える船舶職員の小冊子について、損傷時の復原性の計算に関する事項を含むよう義務化する。

(3)救命艇手規則(昭和37年運輸省令第47号)の一部改正

  • 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。

(4)船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)の一部改正

  • 無線設備の保守等の要件のうち、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更し、MF/HF直接印刷電信を除外する。
  • A3水域の定義を変更する。
  • 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。

(5)船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)の一部改正

  • 自由降下式救命艇ついて、5ノットまでの速力で前進している船舶からの進水及びえい航に耐える要件を免除する。
  • 2つの独立した推進装置を備えた救命艇の艤装品について、単漕式のオール、トール・ピン及びクラッチの備え付けを免除する。
  • 貨物船に搭載する救助艇であって救命艇と兼用しないもの(艤装品を含めた質量が700kg以下のものに限る。)の進水装置について、新たに手動式のものを認める。
  • 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の名称及び技術要件を変更する。

(6)海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)の一部改正

  • GMDSS関連機器の技術基準等の変更に伴い旅客船安全証書、原子力旅客船安全証、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書の書式を一部改正する。

(7)船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号)の一部改正

  • 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。

(8)船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号)の一部改正

  • 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。

(9)小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)の一部改正

  • 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の名称及び技術要件を変更する。
  • A4水域又はA3水域を航行する小型船舶に備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の代替として備え付けが認められている無線電信等の規定について、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更する。

3.今後のスケジュール

 公 布:令和5年12月28日
 施 行:令和6年1月1日

202312 (国土交通省 海事局 安全政策課)船舶設備規程等の一部改正に伴う船舶検査心得の一部改正について

1.改正の経緯

 SOLAS条約の改正案が令和6年1月1日に発効予定であることに伴い、同条約の改正内容を担保するため、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)等において、IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定並びに複数船倉を有する船舶に備える浸水警報装置の設置の義務化等の改正を行った。 これらの改正に伴い、以下のとおり船舶検査心得の改正を行う。

2.改正の概要

(1)1-1船舶安全法施行規則

 インマルサット直接印刷電信及び無線設備の定義を省令に定めたことに伴い、心得中の該当条文を削除する。

(2)1-1-3 船舶安全法施行規則第一条第十二項の水域を定める告示

 A3水域の定義を定める。

(3)1-2海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令

 現状を踏まえ、表現の修正等所用の改正を行う。

(4)2-1船舶構造規則

 引用する鋼製漁船構造基準をトレモリノス国際条約に対応したものに差し替える。

(5)2-1-8船舶の排水設備の基準を定める告示

 自動不還弁の設置対象より吸入管を削除する。

(6)3-1船舶設備規程

 IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定の詳細並びに複数船倉を有する船舶に備える浸水警報装置の詳細を規定する。 また、A3水域を航行する船舶に備えるMF無線電話について、船舶安全法施行規則第60条の6第2号による要求する二重化設備のMF/HF無線電話に代えることを認める。

 その他所要の改正を行う。

(7)3-1-2船舶の艤装数等を定める告示

 IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定の義務化に伴い、対象船舶に対して告示で求める係船索又はえい航索の長さ及び強度等の要件を免除する。

(8)3-1-8船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項の機能等を定める告示EPIRB名称変更を反映する。

(9)3-2船舶救命設備規則

 レーダー・トランスポンダーによるレーダーへの輝点表示の明確化を図るとともに、持ち運び式双方向無線電話装置の電池への表示要件を規定する。

 また、救助艇の揚卸装置のうち、手動式の揚卸装置の要件を定める。

 その他所要の改正の改正を行う。

(10)3-3-2船舶の消防設備の基準を定める告示

 告示で定める火災探知装置の系統全体の機能が損なわれないための措置として、アイソレータに依らないことができることを明確化する。

(11)4-1満載喫水線規則

 浸水の可能性のある開口とみなさないものについて、単一の動作で作動できるヒンジ式水密扉等を加える。

(12)4-3船舶区画規程

 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船が備え付ける船首隔壁を貫通する遠隔操作可能な弁の詳細を規定するとともに、灰棄筒、ちり棄筒の要件を削除する。

 その他所要の改正を行う。

(13)6-1船舶機関規則

 IGFコード(ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際コード)の改正を踏まえ、ガス状燃料管、液化ガス燃料管の保護方法等を定める。 その他所要の改正を行う。

(14)7-2漁船特殊規程

 引用する鋼製漁船構造基準をトレモリノス国際条約に対応したものに差し替える。

(15)9-1小型船舶安全規則

 EPIRB及びインマルサット等無線設備の名称変更を反映する。

3.今後の予定(案)

 公布:令和5年12月28日

 施行:令和6年 1月 1日


202312 (国土交通省 海事局 安全政策課)船舶設備規程、小型船安全規則等の一部改正に伴う船舶検査心得の一部改正について

1.改正の背景

 知床遊覧船事故を踏まえ、小型旅客船等の安全対策を強化するため、船舶設備規程、小型船舶安全規則等において、簡易型船舶自動識別装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装の義務付けや一般通信用無線電信等から携帯電話を除外する等の改正を行った。

 今般、当該改正に係る詳細な取り扱いを定めるため、以下のとおり船舶検査心得の改正を行う。

2.改正の概要

(1)船舶安全法施行規則心得の一部改正

  • 一般通信用無線電信等から携帯電話を除外したことに伴い、平水区域を航行区域とする旅客船の無線設備として、引き続き携帯電話を認めるための取り扱いの詳細を規定

(2)船舶設備規程心得の一部改正

  • 新たに義務付けた簡易型船舶自動識別装置、当該設備の備え付け対象とならない船舶に備える船舶自動識別装置及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の定義を規定
  • 一般通信用無線電信等の明確化(陸上の公衆通信網や船舶の所属する会社や所属する組合等の海岸局等に接続することできるものであることを規定)
  • 船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置の取り扱いの詳細を規定
  • その他所要の改正

(3)船舶救命設備規則心得の一部改正

  • 「円筒形コンテナに格納された膨脹式救命いかだの積付設備の構造基準」について、想定されている自動離脱装置、手動投下装置以外の装置なども使用できるよう構造要件等を見直し

(4)小型船舶安全規則心得の一部改正

  • 小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置の取り扱いの詳細を規定
  • その他所要の改正

3.施行日

 施 行:令和6年4月1日

20230530 R4電波法改正に伴う外資規制に関する見直し
 外資規制対象無線局の免許人は2023年10月19日までに役員等に関する事項の届出が必要です。

 2023年4月20日、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(2022.6.10 法律第63号)」の一部及び「放送法施行規則等の一部を改正する省令(2023.4.14 総務省令第38号)」が施行され、施行日時点で海岸局、無線標定陸上局等外資規制の対象となる無線局を有する免許人は、2023年10月19日までに代表者の氏名又は名称及び外国人等の役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合を届ける必要があり、期日までに届出がない場合については、罰則が規定されていますのでご注意ください。

 また、この届出を行った後に、外資規制に関連する事項に変更があったときは、電波法第9条、第17条等の規定に基づき変更の届出が必要となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 届出書は、総務省電波利用ホームページ「一般無線局(放送分野除く)における外資規制に関する様式」からダウンロードできます。


20221128 当サイト常時SSL化(https化)のお知らせ
2022年11月28日より、安全にホームページをご利用いただくため、当サイトを常時SSL化(https化)いたしました。
これに伴い、URLが以下の通り変更となりましたのでお知らせいたします。

旧: http://www.zkk.or.jp
新: https://www.zkk.or.jp

旧ホームページURLへアクセスした場合、自動的に新ホームページURLに切り替わります。
会員ページのユーザIDとパスワードをブラウザ(Microsoft Edge等)に記憶させてご使用いただいている会員の方は、お手数ですが再度設定していただきますようお願いいたします。

20221020 衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)等に係る規定の整備等
〜 電波法施行規則等の一部改正、関連告示の改正 〜

 2022年9月15日に電波法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示の改正告示が公布、施行されました。改正の概要については、こちらをご覧ください。

 詳しくは、総務省の新規制定省令のページ(こちら)をご参照ください。このページでは、「省令」と「告示」が別々に掲載されていますので、それぞれのタブを選び、交付日が令和4年9月15日の欄を参照しますと、以下のPDFファイルが掲載されています。

省令概要  総務省令第63号

令和4年総務省告示第314号  令和4年総務省告示第315号

令和4年総務省告示第316号  令和4年総務省告示第317号

20221003 信越支部事務局の移転について
 信越支部事務局は2022年10月1日に東京都豊島区駒込二丁目3-10 電波会館3階に移転いたしました。
 これは、本年3月理事会で決議された関東支部事務局との統合に基づくもので、本部内に関東・信越支部が設置され、関東支部職員が信越支部事務局の兼務となりました。
 信越支部会員の皆様にはご不便を掛けないよう、関係各位のご指導、ご協力を得ながら業務を進めてまいる所存です。ご理解と引き続きのご協力をお願いいたします。

 信越支部事務局
   〒170-0003 東京都豊島区駒込二丁目3-10 電波会館3階
    電話番号  03-3915-0772
    FAX番号  03-3915-6360
    事務局長  鈴木 善宏 (関東支部事務局長との兼務)
    e-mail:  y-suzuki@zkk.or.jp

20220819 2022年度 第四級海上無線通信士「通信教育」及び「直前講習」の実施決定!
 来る2023年2月23日(木)に令和4年度2月期第四級海上無線通信士(令和4年度2月期)の国家試験が予定されています。

 全工協では、この資格の取得を支援する取り組みとして、「通信教育」及び「直前講習」を長期間にわたり長年実施してきており、この資格に見合った適切な指導により、これまでに受講者の多くを合格に導く等成果を上げております。こちらをご覧ください。

 2022年度の募集は終了いたしました。(2022年9月12日)

20220610 電波法の一部改正が公布、施行され船舶局等の外資規制が廃止されました
 外資規制の見直しに係る電波法及び放送法の一部を改正する法律案について、「むせんこうじ2022年5月号」でお知らせしておりしたが、本日(2022年6月10日)、同法律が公布されました。
 このうち、船舶局等に係る外資規制の廃止に係る規定は本日から施行されます。
 これにより、船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局、無線標定移動局、船舶地球局、航空機局、航空機地球局が新たに外資規制の対象外となりました。
 昨年12月の無線局免許手続規則の改正以降、免許申請においては、外国性の有無を確認する書類の添付を求められてきましたが、今後は、前述の無線局であれば法第5条第2項各号に該当する無線局として関係書類の添付が必要なくなります。
 なお、海上関係では海岸局は引き続き外資規制の対象ですのでご注意願います。

 詳しくは、以下の、総務省電波利用ホームページのお知らせをご参照ください。
 「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)」の施行に伴う船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制の廃止について[別紙参照]

 総務省電波利用電子申請・届出システムのウェブサイトに、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)」の施行に伴う無線局申請等の留意点が掲載されています。こちらも併せてご参照ください。


20211210 無線局免許手続規則の改正について
 総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)に係る外資規制の実効性を確保するため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)を改正し、12月10日に公布、即日施行しました。

 この改正では、免許申請、再免許申請及び免許承継に係る様式が変更となり、併せて外資規制に係る書類の添付が求められております。

 詳しくは、こちら(総務省電波利用ホームページ)のお知らせをご覧ください。

20210329 新スプリアス規格への移行期限の延長についての報道発表
新スプリアス規格への移行期限の延長についての報道発表が2021年3月26日総務省のHPに掲載されましたのでご連絡致します。

詳しくは、こちら(無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 −新スプリアス規格への移行期限の延長−)をご覧ください。

20201217 年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について
 総務省基幹・衛星移動通信課より、年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について周知依頼がありました。

 こちら(新型コロナウイルス感染症対策分科会「忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言」)の趣旨・内容につきご理解いただくとともに、周知徹底のご協力をよろしくお願いいたします。

20201208 電波法施行規則等の一部を改正する省令について
 電波法施行規則において各申請等について様式を定めており、当該様式では押印欄等が設けられていましたが、押印等を廃止するため所要の改正が行われ、令和2年(2020年)12月1日に施行されましたのでお知らせします。

 詳細は、こちら(電波法施行規則等の一部を改正する省令について)または総務省ホームページ、及び官報号外第241号(令和2年11月19日)をご覧ください。

 インターネット版官報は、こちらから閲覧できます。(直近30日分の官報は、全て無料で閲覧できます。)

20201208 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
 総務省基幹・衛星移動通信課より、「冬期における換気リーフレット」の周知依頼がありました。

12月に入り本格的な冬期を迎えるに当たり、窓を閉めての暖房が行われることから、新型コロナウイルス対策として換気が重要性を増してくる中、各事業者の参考になると思われる資料となっていますので、ご参照願います。

 厚生労働省のホームページにも掲載されています。

20191011 四国支部事務所移転のお知らせ
 四国支部事務所が2019年10月15日から以下の住所に移転しますのでお知らせします。電話番号、FAX番号は変更ありません。

   新住所 〒790-0814 愛媛県松山市味酒町1-9-5 アーバン大手町206号
   電話番号 089-943-5344  FAX番号 089-943-5345

地図は、こちらをご覧ください。


20190913 電波利用料額の改定について
 「電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号:令和元年5月17日公布)の施行期日を定める政令(令和元年政令第103号)」が令和元年9月11日に公布され、令和元年10月1日から施行することとなりましたので、お知らせいたします。

 改定電波利用料額の詳細については、こちら(総務省電波利用ホームページ 電波利用料額表)をご参照ください。

20190909 消費税率引き上げに伴う対応について
 2019年10月1日より消費税の税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。これにより、全工協における消費税率の取り扱いについて、こちら「消費税率引き上げに伴う全工協の対応に関するお知らせ」のとおり対応させていただくこととなりますので、お知らせいたします。

20190627 無線局免許手続規則等の一部を改正する省令(総務省令第16号)等
 9GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入を図るため、令和元年6月20日付けで無線局免許手続規則等の一部を改正する省令及び関係告示の一部を改正する告示が公布されました。概要は、こちら(無線局免許手続規則等の一部を改正する省令(総務省令第16号)等)をご覧ください。

 詳細は、官報号外第42号(R1/6/20)または総務省のホームページをご覧ください。
   無線局免許手続規則等の一部を改正する省令(令和元年総務省令第16号)  概要  省令
 インターネット版官報は、こちらから閲覧できます。(直近30日分の官報は、全て無料で閲覧できます。)

20190626 工事設計認証取得の不備設備について
 総務省基幹・衛星移動通信課より、工事設計認証取得の不備とメーカーの措置について周知・要請がありましたので、お知らせします。
 無線局の登録点検実施の際に当該機器(古野電気(株)製 40MHz帯 5W送受信機(型式名称:DM-200))があった場合は、必要な措置を要請していただくようご協力をお願いいたします。

 詳細は、こちら(工事設計認証取得の不備設備について)をご覧ください。

20190129 ディファレンシャルGPSの廃止について(再掲)
 2017年7月21日にお知らせしましたとおり、海上保安庁は、米国が運用しているGPSの測位精度を向上させるために運用してきたディファレンシャルGPSを、平成31年3月1日をもって廃止します。

 ディファレンシャルGPSの廃止について(海上保安庁)
 ディファレンシャルGPS平成31年3月1日廃止へ(電波タイムズ)


20190129 海上交通センターの使用するVHF無線電話のチャンネル変更
 平成30年12月18日から、国際VHFチャンネルの一部変更により、海上交通センターが使用するVHF無線電話のチャンネル「22」がチャンネル「66」に順次変更されています。

 詳細は、こちら(伊勢湾海上交通センターホームページ)のお知らせをご覧ください。

20190108 免許手続規則の官報誤りについて
 平成30年10月4日付官報第217号で公布された総務省令第58号(電波法施行規則等の一部を改正する省令)の官報誤りについては、平成30年12月19日付官報第7413号により正誤が公告された。
 官報誤りは次のとおりです。

 海上関係部分の正誤
 官報7413(H30/12/19)


20181009 電波法施行規則、免許手続規則等の一部改正
 平成30年10月4日付で、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則等の省令の一部改正を行いました(総務省令58)。
 また、これに合わせて無線局事項書や工事設計書の各欄の記載に用いるコード等の告示の一部改正を行いました(総務省告示350〜357)。
 施行日:平成31年1月1日

 詳細は、官報号外217(H30/10/4)をご覧ください。
 インターネット版官報は、こちらから閲覧できます。(直近30日分の官報は、全て無料で閲覧できます。)


20180925 特定船舶局の範囲拡大など省令等の一部改正
 平成30年9月25日付けで、総務省告示第471号(電波法施行規則第三十四条の六の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部改正を行いました。
 これにより、特定船舶局(義務船舶局及び義務船舶局以外の船舶であって国際航海に従事する船舶の船舶局を除く。)の使用可能な無線設備について、免許人の利便性の向上や免許申請手続きの簡素化を図るため、別表のとおり、型式検定合格機器の追加など、対象無線設備の拡大を行いましたので、お知らせします。

 上記のほか、「VHFデータ交換装置」が追加されたため、施行規則、免則、設備規則、技適規則及び登録検査規則の一部が改正されました。船舶局(MS無線局事項書MS工事設計書)及び特定船舶局(MSS工事設計書)の改正箇所は、朱書部分です。また、これに伴い、関係告示の一部が改正されました。
 施行日:平成30年9月25日

 詳細は、官報号外209(H30/9/25)をご覧ください。
 官報は、こちらから閲覧できます。


20180903 H30年度第四級海上無線通信士資格取得支援の実施・追加募集のご案内

 むせんこうじ7月号及び当協会ホームページで募集しました平成30年度第四級海上無線通信士の資格取得を支援する通信教育及び直前講習については、実施することを決定しました。
 また、直前講習等に若干の空がありますので、先着順に追加の募集をすることといたしました。

 追加募集に応募される方は、9月25日(必着)までに別紙様式でFAX(必着)にてお申し込みください。

 なお、実施要領の詳細については、むせんこうじ7月号及び当協会ホームページでご確認ください。


20180802 自動運行船が実証段階へ
 国土交通省海事局によると、自動運行船の実用化に向け実証段階に入ることになった。自動運行船の実現に必要となる安全要件の策定などの環境整備に必要な実証事業を行う実施者が決定し、今年度からわが国で初めての実証事業を本格的にスタートさせる。遠隔操船機能の実証事業には、日本無線(JRC)、古野電気、日本海洋科学、渦潮電機、スカパーJSAT、東京計器、日本電信電話、NTTドコモなどが実施者として参画する。(20180801電波タイムズより)


20180801 電波法施行規則等の一部を改正する省令
電波法施行規則の一部改正(関連情報:むせんこうじ Vol.575)
無線局免許手続規則の一部改正
登録検査等事業者等規則の一部改正
登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認方法を定める告示の一部改正
施行期日:平成30年8月1日

詳細は官報号外163(H30/7/25)をご覧ください。


20180801 電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等
電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
施行期日:平成30年8月1日

詳細は官報号外163(H30/7/25)をご覧ください。

20180719 平成30年度 第四級海上無線通信士「通信教育」及び「直前講習」 案内(実施決定)

 来る平成31年2月22日(金)に、第四級海上無線通信士の国家試験が予定されています。
 全工協では、無線従事者資格の取得を支援する取り組みを平成18年から実施してきており、これまでにかなりの成果を上げてきています。
 今年度の実施についても、事前に受講希望の有無を把握し、その動向を見極めたうえで実施するか否かを判断することとしております。
 受講をご希望される方は、別紙の受講申込書(兼希望調書)に必要事項をご記入のうえ、平成30年8月31日(金)までにFAXで本部事務局(03-3915-6360)まで申込んでください。


20180502 電波法施行規則の一部(衛星AIS)を改正する省令案等についての意見募集
 総務省は、衛星を利用した船舶自動識別装置(衛星AIS)の実用化に向けて、船舶局及び船舶地球局の定義の見直し等、必要な規定の整備を行うため、平成29年5月に電波法の一部改正を行いました。
 今回、当該電波法の一部改正を踏まえ、衛星AIS(船舶地球局)の導入等を図るため、関係省令の一部を改正する省令案等を作成し、平成30年4月17日(火)から同年5月21日(月)までの間、意見を募集しています。

 詳細は総務省のHPをご覧ください。


20180405 林尚吾先生が全工協顧問に就任

平成30年4月1日付けで、定款32条の規定に基づき国立大学法人 東京海洋大学名誉教授の ( はやし ) 尚吾 ( しょうご ) 先生を学識経験者として当協会の顧問に委嘱しましたのでお知らせいたします。
 同氏は、旧国立 東京商船大学を卒業後の昭和48年10月から同大学で教鞭を執られ、平成7年から同大学教授に就任し、平成25年3月、東京海洋大学を退官されました。
 現在、東京海洋大学名誉教授、一般社団法人日本コンパスアジャスタ協会会長としてご専門である航海分野に留まらず、無線通信分野においてもその発展にご尽力されております。
 当協会としては、豊富な経験と高い見識をお持ちの同氏を当協会の顧問に委嘱し、業務の執行に関し大所高所からご助言をいただきたいと考えております。


20180205 電波法施行規則等の一部を改正する省令
 平成30年3月1日施行の電波法施行規則等の一部を改正する省令が平成30年2月1日に交付されました。主な改正項目は以下のとおりです。
1.電波法施行規則
 (1) 免許状掲示義務の一部廃止(第38条第2項)(MS、MSS、ROは対象外)
 (2) 免許証票の廃止(第38条第3項)(主に陸上関係)
 (3) 業務日誌の電子化(第43条の6)(交信内容の音声による電磁的記録を可能とする。)
 (4) 電磁的方法により記録することができる提出書類等(FD申請)の廃止(第52条の2)
2.無線局免許手続規則
   電磁的方法により記録することができる提出書類等の廃止等(第32条他)
3.無線従事者規則
   電磁的方法により記録することができる提出書類等の廃止等(第97条他)
4.登録検査等事業者等規則
 (1) 電磁的方法により記録することができる提出書類等の廃止(第24条)
 (2) 免許状掲示義務の一部廃止に伴う規定の整理(別表第5号、第7号、第8号)
5.電波の利用状況の調査等に関する省令

 官報 号外22 抜粋(平成30年2月1日)


20171221 「150MHz帯及び400MHz帯デジタル船上通信設備の技術的条件」の意見募集
 航空・海上無線通信委員会(主査:三木哲也 電気通信大学 特任教授)は、150MHz帯デジタルデータ通信設備及び400MHz帯デジタル船上通信設備の技術的条件について検討を行ってまいりましたが、このたび、委員会報告案をとりまとめましたので、本報告案について、平成29年12月20日(水)から平成30年1月19日(金)までの間、意見を募集しています。

詳細は、総務省のHPをご覧ください。


20171218 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
 総務省は、無線局免許申請手続等に係る規制緩和等を図る制度整備として、電波法関係省令等の改正案を作成し、平成29年9月30日(土)から同年10月30日(月)までの間、意見公募を実施して、21件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表しました。

 詳細は、総務省のHPをご覧ください。(当協会が提出した意見及び総務省の考え方が記載されています。)


20171005 免許手続規則等の一部を改正する省令案(パブリックコメント)
 総務省は、無線局免許申請手続等に係る規制緩和等を図る制度整備として、電波法関係省令等の改正案を作成しました。
 これらについて、平成29年9月30日(土)から同年10月30日(月)までの間、意見を募集しています。

 総務省では、従来より、無線局免許申請等に係る電子申請の普及・促進に取り組んでいます。この中で、電子申請における入力様式が書面の申請書等の様式と全く異なることから、免許人等にとって記載方法がわかりづらく、不備訂正等のための処理に時間を要していることが課題となっています。
 今般、電子申請と書面申請の親和性を高めるために書面申請の様式を変更するとともに、様式が定まっていない手続につき様式の明確化を行うことにより、電子申請の更なる普及・促進を図るための制度整備を行うものです。
 併せて、免許人による無線局の管理体制の向上等を踏まえ、無線局監理に係る規制緩和を行い、無線局に係る各種申請や運用について免許人等の利便性の向上を図るための制度整備を行うものです。

 詳細は、総務省のHPをご覧ください。


20170727 ディファレンシャルGPSの廃止について
 海上保安庁は、米国が運用しているGPSの測位精度を向上させるために運用してきたディファレンシャルGPSを、平成31年3月1日をもって廃止します。
 ディファレンシャルGPSの廃止について(海上保安庁
 ディファレンシャルGPS平成31年3月31日廃止へ(電波タイムズ)


20170630 平成29年度 第四級海上無線通信士通信教育及び直前講習(案内)

 来る平成30年2月23日(金)に、第四級海上無線通信士の国家試験が予定されています。
 全工協では、無線従事者資格の取得を支援する取り組みを平成18年から実施してきており、これまでにかなりの成果を上げてきています。
 昨年度の国家試験(平成29年2月期)の結果は、一般受験された方の合格率は62.9パーセントですが、この通信教育を受講して理解を深めた後に直前講習を受けられた方は91.7パーセントとなっており、合格率のアップは十分に期待できるものと確信しております。
 今年度の実施についても、事前に受講希望の有無を把握し、その動向を見極めたうえで実施するか否かを判断することとしております。
 受講を希望される方は、別紙の受講申込書(兼希望調書)にご記入のうえ、平成29年8月31日(木)までにFAXで本部事務局まで申込んでください。 案内書及び申込書


20170630 許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める告示の一部を改正する告示
 総務省は、国際VHFの周波数再編に係る損失補償事務手続きの免許人負担の軽減を図るため、昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)の一部を別添のとおり改正しました。(平成29年6月28日付け官報(号外第138号))。


20170531 測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備(意見募集)
 第193回国会で成立した電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年5月12日法律第27号)において、登録検査等事業者等が使用する測定器のうち、優れた性能を有する較正等に係る期間については、1年を超え3年を超えない範囲で、総務省令で定めることとなりました。
 つきましては、総務省において、登録検査等事業者等規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、登録修理業者規則及び電波法関係審査基準の一部改正案を作成しましたので、同改正案について、平成29年5月30日(火)から同年6月28日(水)までの間、意見募集を行っています。

 詳細は総務省のホームページをご覧ください。


20170519 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の概要
 平成29年5月12日付で、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律を公布しました。

【改正の概要】
1.電波法の一部改正
 (1)電波利用料の料額等の見直し
   ・平成29年度から平成31年度までの電波利用料の料額を改定
   ・衛星基幹放送による4K・8K放送の開始に伴い、一部の受信設備において電波の漏洩が発生するお
    それがあるため、電波利用料の使途に受信環境整備に向けた支援を追加
 (2)電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴う規定の整備
    人工衛星の中継によってのみ無線通信を行う無線局であって電気通信業務を行うことを目的としない
   ものの実用化に伴い、船舶地球局の開設目的に係る限定を解除することにより、当該無線局を船舶地
   球局とする等規定を整備
 (3)登録検査等事業者が無線設備の点検に使用する測定器等の較正等に係る期間の延長
    登録検査等事業者が無線設備の点検に使用する測定器等について、現在1年とされている較正等に
   係る期間を最長3年に延長
2.電気通信事業法の一部改正
    登録認定機関が技術基準適合認定に使用する測定器等の較正等に係る期間の延長

【施行期日】
 公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
 (ただし、一部の規定については公布日又は公布日から1年3月を超えない範囲内において政令で定める日)

 詳細は総務省のホームページをご覧ください。



20170418 海上移動業務に使用する電波の使用区別を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集
 総務省は、国際電気通信連合(ITU)憲章に規定する無線通信規則の改定に基づき、現在、海上移動業務に使用する電波の型式及び使用区別について見直すこととするほか、電波法第71条第2項に基づく周波数変更等の損失補償工事に対して簡易な手続を可能とするために、許可を要しない工事設計の軽微な事項として追加するため、関係告示の一部を改正する告示案を作成し、平成29年4月18日(火)から同年5月22日(月)までの間、意見を募集しています。

 詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

 
20170418 第2級海上特殊無線技士養成課程講習会のご案内

 一般社団法人 全国船舶無線協会沖縄支部 (支部長:砂邊孝榮)では、平成29年度の無線従事者の養成講習会を次のとおり開催します 。

講習会の名称 第2級海上特殊無線技士養成課程講習会
開催日時 平成29年6月6日(火)から6月8日(木)までの3日間  8時〜17時(時間厳守)
講習会場 沖縄船員会館 那覇市前島3−25-50
受 講 料 45,000円 (お申し込み時にお支払又はお振込み願います