国土交通省関係情報
(国土交通省 海事局)船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令について(202403)
1.背景
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項各号に規定される船舶の船体、機関、救命設備、航海用具等に関する事項については、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)、小型船舶安全規則(昭和 49 年運輸省令第36号)その他の関係省令において定められている。
今般、知床遊覧船事故を踏まえ、小型旅客船等の安全対策を強化するため、船舶設備規程及び小型船舶安全規則の改正を行う。
2.概要
(1)船舶設備規程の一部改正
○簡易型船舶自動識別装置の備付けの義務化(新設)
沿海区域を航行区域とする旅客船及び旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(以下「旅客輸送船」という。)(いずれも船舶自動識別装置を備える船舶及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備える船舶を除く。)に対して、簡易型船舶自動識別装置※の備付けを義務付けることとする。
※ 自動的に自船の位置を発信することができる装置
(2)小型船舶安全規則の一部改正
①浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付けの義務化(第 58 条第1項関係)
近海以上の航行区域を有する旅客船又は旅客輸送船(いずれも小型船舶に限る。)には、船舶救命設備規則に規定する浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならないこととする。
②浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付け(新設)
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならないこととする。
③その他
その他所要の改正を行う。
(3)経過措置(附則関係)
①船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置
- 遊漁船については、当分の間、(1)の規定を適用しない旨の経過措置を定める。
- (1)の規定の適用を受ける船舶(施行日(旅客輸送船にあっては令和7年 4月1日。以下同じ。)以後に主要な変更又は改造を行っていない船舶に限る。)について、以下の通り経過措置を定める。
- 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない旅客船にあっては令和6年 10 月1日、建造契約がない旅客輸送船にあっては令和7年 10 月1日前に建造に着手されたもの)であって令和 10 年4月1日前(旅客輸送船にあっては令和 11 年4月1日前)に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までは、(1)の規定は適用しないこととする。
- 上記の期間経過後において、以下の場合のいずれかに該当するときは、管海官庁の指示するところによることができることとする。 イ 航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
- (1)の規定の適用を受ける船舶(遊漁船を除く。)のうち、施行日以後に主要な変更又は改造を行った船舶について、(1)の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる旨の経過措置を定める。
ロ 施行日から施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間継続して管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を備え付けている場合であって、当該装置を引き続き当該船舶に備え付ける場合
②小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置
- 遊漁船に係る救命設備の備付けについては、当分の間、なお従前の例によることができる旨の経過措置を定める。
- (2)①の規定の適用を受ける船舶(施行日以後に主要な変更又は改造を行っていない船舶に限る。)のうち以下の船舶に係る救命設備の備付けについては、それぞれの小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き備え付けている間は、なお従前の例によることができる旨の経過措置を定める。
イ 本省令の施行の日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(検査機関が小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置と同等以 上の効力を有すると認める設備を含む。以下同じ。)を備え付けているものロ 施行日に現に建造契約が結ばれている船舶(建造契約がない船舶にあっては、施行日に現に建造中であるもの)であって小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの
ハ 旅客輸送船であって本省令の施行の日から令和7年4月1日までの間に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けるもの
- (2)①の規定の適用を受ける船舶(遊漁船を除く。)のうち、施行日以後主要な変更又は改造を行ったものについて、(2)①の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによることができる旨の経過措置を定める。
3.公布及び施行日
公 布:令和6年3月25日施 行:令和6年4月1日
(国土交通省 海事局 検査測度課)船舶検査の方法の一部改正について(20231227)
1.改正の経緯
令和5年1月19 日付け国海安第121 号により船舶検査心得が一部改正され、SC.471(101)に適合する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(以下「新型EPIRB」という。)についても、船舶に搭載することを可能とする取扱いが明確化されたところ。
今般、船舶設備規程等を改正する省令(国土交通省令第97 号)により船舶救命設備規則第39条が改正され、令和6年1月1日以降に船舶に搭載されるEPIRB は新型PIRB のみとなった。
加えて、令和4年国土交通省告示第374 号で告示したとおり、既に型式承認を取得した新型EPIRB(Tron 60AIS)が流通していることから、来年以降新型EPIRB の検査が発生する見込みである。
ついては、これまで未整備であった新型EPIRB の検査に対応するべく、船舶検査の方法について所要の改正を行う。
2.改正内容
(1)船舶検査の方法(全般)
名称の変更(船舶救命設備規則第39 条の改正に伴い、「極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識」を「衛星利用非常用位置指示無線標識」に改正)
(2)船舶検査の方法 附属書F(整備基準等) 関係
- ① 新型EPIRB の送信周波数として、新たに406MHz 帯に「406.031MHz」を追加する。
- ② 整備項目として、新たに「GNSS 信号の測位位置精度」を追加する。
- ③ ①及び②に伴い整備記録の様式を改正する。
(3)船舶検査の方法 附属書H(工事又は整備等を行う事業場等の証明) 関係新型PIRB を整備するGMDSS サービス・ステーション(救命)の施設等の基準(機器及び備品類)として、新たに「電力計(30W)、船舶自動識別装置専用計測器及びGNSS再放送装置」を追加する。
3.適用日
本通達日から適用する。(国土交通省海事局 水産庁増殖推進部)漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一部を改正する省令について(202312)
1.背景
海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下「SOLAS条約」という。)」が国際海事機関(以下「IMO」という。)において策定されており、我が国においても船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定に基づいて関係省令に取り入れ、安全規制を実施しているところ。
今般、IMOにおいてSOLAS条約附属書の改正案が採択され、同附属書が令和6年1月1日に発効が予定されることに伴い、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)及び小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)の一部が改正され、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件及び名称が変更されるため、同装置について規定している、漁船特殊規程(昭和9年逓信省・農林省令)及び小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)を改正する必要がある。
2.概要
(1)漁船特殊規程の一部改正
第51条の4及び第51条の4の2について、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を、それぞれ浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置に改める。
(2)小型漁船安全規則の一部改正
第25条、第26条及び第26条の3について、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置に改める。
3.今後のスケジュール
公 布:令和5年12月28日施 行:令和6年1月1日
(国土交通省 海事局)船舶設備規程等の一部を改正する省令について(202312)
1.背景
海難事故の防止、海上における人命の安全確保等を目的として、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(以下「SOLAS条約」という。)」が国際海事機関(以下IMO」という。)において策定されており、我が国においても船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定に基づいて関係省令に取り入れ、安全規制を実施している。今般、IMOにおいて浸水警報装置の設置義務化対象船舶の拡大等を目的としてSOLAS条約附属書の改正案が採択され、同附属書が令和6年1月1日に発効が予定されることに伴い、当該改正の内容を担保するため、下記の改正を行う必要がある。
2.概要
(1)船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)の一部改正
- 複数の貨物倉を有する新造の貨物船(バルクキャリア及びタンカーを除く)の各貨物倉への浸水警報装置の設置を義務化する。
- 総トン数3,000トン以上の新造船に対して、係船設備の設置及び当該係船設備の情報(選定及び配置)を記載した説明書の船内への備え置きを義務化する。
- 各水域に応じた無線電信等の規定について、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更し、MF/HF直接印刷電信を除外する。
- A3水域を航行する船舶に搭載する無線電信等の要件について、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴取装置を除外し、インマルサット等データ通信設備の備え置きを義務化する。
(2)船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)の一部改正
- 船首隔壁を貫通する弁について、遠隔操作可能な弁とすることを義務化する。
- 船内における灰棄筒、ちり棄筒等の開口に関する規定を削除する。
- 国際航海に従事する旅客船に備える船舶職員の小冊子について、損傷時の復原性の計算に関する事項を含むよう義務化する。
(3)救命艇手規則(昭和37年運輸省令第47号)の一部改正
- 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。
(4)船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)の一部改正
- 無線設備の保守等の要件のうち、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更し、MF/HF直接印刷電信を除外する。
- A3水域の定義を変更する。
- 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。
(5)船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)の一部改正
- 自由降下式救命艇ついて、5ノットまでの速力で前進している船舶からの進水及びえい航に耐える要件を免除する。
- 2つの独立した推進装置を備えた救命艇の艤装品について、単漕式のオール、トール・ピン及びクラッチの備え付けを免除する。
- 貨物船に搭載する救助艇であって救命艇と兼用しないもの(艤装品を含めた質量が700kg以下のものに限る。)の進水装置について、新たに手動式のものを認める。
- 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の名称及び技術要件を変更する。
(6)海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)の一部改正
- GMDSS関連機器の技術基準等の変更に伴い旅客船安全証書、原子力旅客船安全証、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書の書式を一部改正する。
(7)船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号)の一部改正
- 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。
(8)船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号)の一部改正
- 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の技術要件の変更に伴い当該装置の名称を変更する。
(9)小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)の一部改正
- 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の名称及び技術要件を変更する。
- A4水域又はA3水域を航行する小型船舶に備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の代替として備え付けが認められている無線電信等の規定について、インマルサット等直接印刷電信をインマルサット等データ通信設備へ変更する。
3.今後のスケジュール
公 布:令和5年12月28日施 行:令和6年1月1日
(国土交通省 海事局 安全政策課)船舶設備規程等の一部改正に伴う船舶検査心得の一部改正について(202312)
1.改正の経緯
SOLAS条約の改正案が令和6年1月1日に発効予定であることに伴い、同条約の改正内容を担保するため、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)等において、IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定並びに複数船倉を有する船舶に備える浸水警報装置の設置の義務化等の改正を行った。 これらの改正に伴い、以下のとおり船舶検査心得の改正を行う。
2.改正の概要
(1)1-1船舶安全法施行規則
インマルサット直接印刷電信及び無線設備の定義を省令に定めたことに伴い、心得中の該当条文を削除する。
(2)1-1-3 船舶安全法施行規則第一条第十二項の水域を定める告示
A3水域の定義を定める。
(3)1-2海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令
現状を踏まえ、表現の修正等所用の改正を行う。
(4)2-1船舶構造規則
引用する鋼製漁船構造基準をトレモリノス国際条約に対応したものに差し替える。
(5)2-1-8船舶の排水設備の基準を定める告示
自動不還弁の設置対象より吸入管を削除する。
(6)3-1船舶設備規程
IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定の詳細並びに複数船倉を有する船舶に備える浸水警報装置の詳細を規定する。 また、A3水域を航行する船舶に備えるMF無線電話について、船舶安全法施行規則第60条の6第2号による要求する二重化設備のMF/HF無線電話に代えることを認める。
その他所要の改正を行う。
(7)3-1-2船舶の艤装数等を定める告示
IMO指針に基づく係船設備の配置及び選定の義務化に伴い、対象船舶に対して告示で求める係船索又はえい航索の長さ及び強度等の要件を免除する。
(8)3-1-8船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項の機能等を定める告示EPIRB名称変更を反映する。
(9)3-2船舶救命設備規則
レーダー・トランスポンダーによるレーダーへの輝点表示の明確化を図るとともに、持ち運び式双方向無線電話装置の電池への表示要件を規定する。
また、救助艇の揚卸装置のうち、手動式の揚卸装置の要件を定める。
その他所要の改正の改正を行う。
(10)3-3-2船舶の消防設備の基準を定める告示
告示で定める火災探知装置の系統全体の機能が損なわれないための措置として、アイソレータに依らないことができることを明確化する。
(11)4-1満載喫水線規則
浸水の可能性のある開口とみなさないものについて、単一の動作で作動できるヒンジ式水密扉等を加える。
(12)4-3船舶区画規程
旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船が備え付ける船首隔壁を貫通する遠隔操作可能な弁の詳細を規定するとともに、灰棄筒、ちり棄筒の要件を削除する。
その他所要の改正を行う。
(13)6-1船舶機関規則
IGFコード(ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際コード)の改正を踏まえ、ガス状燃料管、液化ガス燃料管の保護方法等を定める。 その他所要の改正を行う。
(14)7-2漁船特殊規程
引用する鋼製漁船構造基準をトレモリノス国際条約に対応したものに差し替える。
(15)9-1小型船舶安全規則
EPIRB及びインマルサット等無線設備の名称変更を反映する。
3.今後の予定(案)
公布:令和5年12月28日
施行:令和6年 1月 1日
(国土交通省 海事局 安全政策課)船舶設備規程、小型船安全規則等の一部改正に伴う船舶検査心得の一部改正について(202312)
1.改正の背景
知床遊覧船事故を踏まえ、小型旅客船等の安全対策を強化するため、船舶設備規程、小型船舶安全規則等において、簡易型船舶自動識別装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装の義務付けや一般通信用無線電信等から携帯電話を除外する等の改正を行った。
今般、当該改正に係る詳細な取り扱いを定めるため、以下のとおり船舶検査心得の改正を行う。
2.改正の概要
(1)船舶安全法施行規則心得の一部改正
- 一般通信用無線電信等から携帯電話を除外したことに伴い、平水区域を航行区域とする旅客船の無線設備として、引き続き携帯電話を認めるための取り扱いの詳細を規定
(2)船舶設備規程心得の一部改正
- 新たに義務付けた簡易型船舶自動識別装置、当該設備の備え付け対象とならない船舶に備える船舶自動識別装置及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の定義を規定
- 一般通信用無線電信等の明確化(陸上の公衆通信網や船舶の所属する会社や所属する組合等の海岸局等に接続することできるものであることを規定)
- 船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置の取り扱いの詳細を規定
- その他所要の改正
(3)船舶救命設備規則心得の一部改正
- 「円筒形コンテナに格納された膨脹式救命いかだの積付設備の構造基準」について、想定されている自動離脱装置、手動投下装置以外の装置なども使用できるよう構造要件等を見直し
(4)小型船舶安全規則心得の一部改正
- 小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置の取り扱いの詳細を規定
- その他所要の改正