総務省関係情報
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集(20240530)
総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和6年5月31日(金)から同年7月1日(月)までの間、意見募集を行います。
総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。
書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。
このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定により実費を勘案して電子免許状等の導入等に係る手数料の額について新たに定める等の電波法関係手数料令の一部改正案に対して意見募集を行います。
本改正案により、電子申請・電子免許状等によるエンドツーエンドでの手続を行う場合等について、書面申請・書面免許状等又は電子申請・書面免許状等での手続を行う場合等に比べてより低額の手数料が設定されることとなり、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務の電子化が促進され、双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。
詳細は総務省 報道発表 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000511.html を参照願います。
無線局の電子免許状等の導入等に係る関係省令等の改正案に対する意見募集(20240514)
(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等)
総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和6年5月15日(水)から同年6月13日(木)までの間、意見募集を行います。
総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。
書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。
このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電子免許状等に係る備付け・掲示の方法、電子免許状等を希望する場合の手続及び電子免許状等を訂正・返納する場合の手続等を定める「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成しましたので、当該制度改正案に対して意見募集を行います。
電子免許状等の導入により、より速やか・確実に免許状等の処分通知等の交付を受けることができるようになるなど、免許状等の処分通知等の発送・受取事務や保管・管理業務等について、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。
※1 免許状等:無線局の免許状、無線局の登録状、高周波利用設備の許可状、登録検査等事業者等の登録証
※2 処分通知等:免許状等、無線局予備免許通知書、無線局変更許可通知書、無線局検査結果通知書等
詳細は総務省報道発表https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000508.htmlを参照願います。
登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第15号)(20240315)
総務省令第十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、登録点検事業者等規則の一部改正する省令を次のように定める。
令和六年三月十五日
登録検査等事業者等規則の一部改正する省令
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
平成九年郵政省令第七十六号
登録検査等事業者等規則
改 正 後 | 改 正 前 |
目次 〔第一章~第四章 略〕 第五章 雑則(第二十三条・第二十四条) 附則 第五章 雑則 (公表) 第二十三条 総務大臣は、登録検査等事業者等に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 登録検査等事業者等の名称 二 登録検査等事業者等の住所 三 登録又はその更新の年月日 四 登録番号 五 有効年月日(登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)に限る。) 六 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあっては、その旨 2 前項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。 (総合通信局長に提出する書類の作成) 第二十四条 この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。 |
目次 〔第一章~第四章 左上〕 第五章 雑則(第二十三条) 附則 第五章 雑則 [新設] 第二十三条[左同] |
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
衛星EPIRBの搭載期限(2023012)
令和4年度電波法施行規則等の一部改正により経過処置としてEPIRB(AIS送信機能及びGNSS受信機能のないもの)は令和6年1月1日以降新規の設置は認められないとしておりましたが、今回具体的には令和5年12月31日までに無線局免許申請(変更の許可申請及び届出を含む。)がなされた衛星EPIRB等については令和6年1月1日以降に処理を行ったものを含め、当該設備の船舶への設置が同日までになされたものするとして、整理しましたのでその旨を共有のほどよろしくお願いいたします。
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第94号)(20231222)
衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)は、COSPAS-SARSATシステムを利用した海上での捜索救助のための無線通信システムであり、SOLAS条約において、GMDSS対象船舶への搭載が義務づけられている。
EPIRBに係る性能基準等として、これまで、国際海事機関(IMO)やCOSPAS-SARSATにおいて、「C/S T.001規格」が用いられてきたが、今般、新たに「C/S T.018規格」が選択可能となった。
このため、 「C/S T.018規格」に対応したEPIRBの性能基準に関する国内制度整備を行う。
R4電波法改正に伴う外資規制に関する見直し(20230530)
外資規制対象無線局の免許人は2023年10月19日までに役員等に関する事項の届出が必要です。
2023年4月20日、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(2022.6.10 法律第63号)」の一部及び「放送法施行規則等の一部を改正する省令(2023.4.14 総務省令第38号)」が施行され、施行日時点で海岸局、無線標定陸上局等外資規制の対象となる無線局を有する免許人は、2023年10月19日までに代表者の氏名又は名称及び外国人等の役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合を届ける必要があり、期日までに届出がない場合については、罰則が規定されていますのでご注意ください。
また、この届出を行った後に、外資規制に関連する事項に変更があったときは、電波法第9条、第17条等の規定に基づき変更の届出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
届出書は、総務省電波利用ホームページ「一般無線局(放送分野除く)における外資規制に関する様式」からダウンロードできます。
衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB)等に係る規定の整備等(20221020)
~ 電波法施行規則等の一部改正、関連告示の改正 ~
2022年9月15日に電波法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示の改正告示が公布、施行されました。改正の概要については、こちらをご覧ください。
詳しくは、総務省の新規制定省令のページ(こちら)をご参照ください。このページでは、「省令」と「告示」が別々に掲載されていますので、それぞれのタブを選び、交付日が令和4年9月15日の欄を参照しますと、以下のPDFファイルが掲載されています。
電波法の一部改正が公布、施行され船舶局等の外資規制が廃止されました(20220610)
外資規制の見直しに係る電波法及び放送法の一部を改正する法律案について、「むせんこうじ2022年5月号」でお知らせしておりしたが、本日(2022年6月10日)、同法律が公布されました。
このうち、船舶局等に係る外資規制の廃止に係る規定は本日から施行されます。
これにより、船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局、無線標定移動局、船舶地球局、航空機局、航空機地球局が新たに外資規制の対象外となりました。
昨年12月の無線局免許手続規則の改正以降、免許申請においては、外国性の有無を確認する書類の添付を求められてきましたが、今後は、前述の無線局であれば法第5条第2項各号に該当する無線局として関係書類の添付が必要なくなります。
なお、海上関係では海岸局は引き続き外資規制の対象ですのでご注意願います。
詳しくは、以下の、総務省電波利用ホームページのお知らせをご参照ください。
「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)」の施行に伴う船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制の廃止について[別紙参照]
総務省電波利用電子申請・届出システムのウェブサイトに、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)」の施行に伴う無線局申請等の留意点が掲載されています。こちらも併せてご参照ください。