その他の情報
登録点検に用いる周波数カウンターについて
登録点検に用いる周波数カウンターの測定確度については、特にGMDSS対象の中短波帯及び短波帯の無線設備の周波数の許容範囲は10Hzですので、測定確度が5×10-7の周波数カウンターは使用できませんので、ご注意願います。
詳細につきましては、下記お知らせを参照願います。
任意に設置する国際VHFの申請に関するよくあるご質問
任意に設置する国際VHFの無線局(特定船舶局)申請に関するよくあるご質問です。
最新版 海上移動業務用無線局局名録
無線通信規則付録第16号に掲げる書類に代えることができる局名録として、総務省のホームページからダウンロードした「海上移動業務用無線局局名録」(PDFドキュメント)を利用することができます。
海上移動業務用無線局局名録の利用方法は、無線局局名録の利用方法は、次のいずれかによることができます。
- PDFを印刷して、これを船舶局に備え付ける。
- PDFを船舶に備え付けたパソコンのHDDにインストールする。
- PDFをCD-RやUSBメモリに取り込み、船舶に備え付けたパソコンで閲覧する。
なお、無線通信規則付録第16号に掲げる書類として、総務大臣認定日本海上関係無線局局名録(一般財団法人情報通信振興会発行)を船舶局に備え付けることもできます。
遭難警報の誤射防止のために
衛星EPIRB、SARTを破棄する場合や無線局の免許等がその効力を失った場合は、総務省令で定める「電波の発射の防止措置」を必ず行ってください。
電波法施行規則第42条の4(電波の発射の防止)(e-GOV)
衛星EPIRB、SART等を破棄する場合の必要な措置:電池を取り外すこと
Guidance:Request to prevent the sending of false distress alerts
衛星EPIRBの取扱について(耐用年数・廃棄方法・売船時の手続き)
衛星EPIRBを破棄する場合は、製造メーカ又は全工協会員にご相談ください。