その他の情報

登録点検に用いる周波数カウンターについて

登録点検に用いる周波数カウンターの測定確度については、特にGMDSS対象の中短波帯及び短波帯の無線設備の周波数の許容範囲は10Hzですので、測定確度が5×10-7の周波数カウンターは使用できませんので、ご注意願います。

詳細につきましては、下記お知らせを参照願います。

お知らせ : 登録点検に用いる周波数カウンターについて

任意に設置する国際VHFの申請に関するよくあるご質問

任意に設置する国際VHFの無線局(特定船舶局)申請に関するよくあるご質問です。

よくあるご質問

国際VHF 利用ガイド(総務省発行のパンフレット)

国際VHFの運用方法(総務省発行)

最新版 海上移動業務用無線局局名録

無線通信規則付録第16号に掲げる書類に代えることができる局名録として、総務省のホームページからダウンロードした「海上移動業務用無線局局名録」(PDFドキュメント)を利用することができます。


海上移動業務用無線局局名録の利用方法は、無線局局名録の利用方法は、次のいずれかによることができます。

  1. PDFを印刷して、これを船舶局に備え付ける。
  2. PDFを船舶に備え付けたパソコンのHDDにインストールする。
  3. PDFをCD-RやUSBメモリに取り込み、船舶に備え付けたパソコンで閲覧する。

なお、無線通信規則付録第16号に掲げる書類として、総務大臣認定日本海上関係無線局局名録(一般財団法人情報通信振興会発行)を船舶局に備え付けることもできます。

遭難警報の誤射防止のために

衛星EPIRB、SARTを破棄する場合や無線局の免許等がその効力を失った場合は、総務省令で定める「電波の発射の防止措置」を必ず行ってください。

電波法施行規則第42条の4(電波の発射の防止)(e-GOV)

衛星EPIRB、SART等を破棄する場合の必要な措置:電池を取り外すこと


ガイダンス:遭難警報の誤発射防止のためのお願い

Guidance:Request to prevent the sending of false distress alerts


衛星EPIRBの取扱について(耐用年数・廃棄方法・売船時の手続き)

誤発射実態調査に基づく分析結果(資料1~12)


衛星EPIRBを破棄する場合は、製造メーカ又は全工協会員にご相談ください。